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日本 – 東京高等裁判所、ユニバーサル詐欺に対する岡田の控訴を棄却

By -21年2020月XNUMX日

ユニバーサルエンターテインメントの創業者で元オーナーの岡田和生氏は、元会社の在職中に犯した詐欺容疑に対する控訴を東京高等裁判所で棄却された。

高等裁判所は、今年初めに同社に対する21.3件の詐欺行為容疑で同氏に193,000万円(135万2015米ドル)の損害賠償の支払いを求める東京地方裁判所の判決を支持した。ユニバーサルは、岡田氏が詐欺行為を犯したとの結論に達した内部調査を受けて、16年前に訴訟を起こした。詐欺罪には、XNUMX年に岡田氏が個人使用資金を得るために手配した、ユニバーサル子会社タイガーリゾートアジアリミテッド(TRA)から第三者へのXNUMX億XNUMX万香港ドルの融資、タイガーリゾートアジアからのXNUMX万香港ドルの不正小切手などが含まれる。そして個人的な利益のために、韓国の統合型リゾートの土地を購入していた事業をTRA子会社のUE Koreaから彼自身の完全所有会社であるOkada Holdings Korea Co Ltdに変更した。

ユニバーサルは、「同社の元取締役である岡田和生氏の上告を棄却する判決が最近、東京高等裁判所で言い渡された。その理由は、岡田氏の主張は客観的に事実に反しており、したがって容認できないという理由によるものである」と述べた。また、被控訴人である当社の主張も十分に認めます。岡田氏は、13年2020月XNUMX日に東京地方裁判所が言い渡し、原告として損害賠償訴訟を起こしていた当社の請求をすべて認めた判決に対して異議を申し立て、控訴していた。」

『当社が設置した特別調査委員会による調査の結果、岡田氏が以下の3つの不正行為を行っていたことが判明いたしました。これらの事実が判明したことを受け、当社は、岡田氏に対し、取締役としての職務を怠ったことにより当社が被った損害の一部を賠償することを求める損害賠償訴訟を東京地方裁判所に提起しました。本件において、東京地方裁判所は、本不正行為が岡田氏の命令に基づいて行われたことを認めた上で、岡田氏が善良な経営者としての善管注意義務と取締役としての忠実義務に違反したことも認めた。同社の主張をすべて受け入れた」と付け加えた。

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